
給与所得控除の改正
基礎控除の控除額は10万円引き上げ、一方で所得制限も
基礎控除は合計所得4000万円までは一律10万円引き上げられますが、同時に高所得者については段階的に控除額が引き下げられます。合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除の控除額は10万円引き下げ、上限を195万円に設定
給与所得控除については改正前の給与所得控除から控除額が10万円引き下げられています。 同時に850万円超の場合は195万円の上限に抑えられますので、給与収入が多い場合は実質的な負担増となります。給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 550,000円に満たない場合には、550,000円 |
1,800,000円超3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) |
役員報酬の最適化がますます大切に
従来からの流れで、国は法人よりも個人への課税を強化しています。 ゆえに、法人の節税よりも個人の節税を考えたほうがお金はたくさん残ります。 さらに給与を支払うと税金だけでなく社会保険料もかかります 利益が出たからといって翌期に安易に役員報酬を増やすと手残りは減ります。 ですから、「最適な役員報酬はいくらか」は常に意識していただきたいのです。 ただ、やみくもに役員報酬を減らすのがいいのではありません。 中小企業の場合、会社と社長の財布は一緒です。 会社と個人、お金がより多く残るほうにお金が残るようにすればいいと言えます。 そうは言っても、実は会社に残ったお金と個人に残ったお金ではその使い勝手が大きく異なります。 個人が役員報酬として受け取って税負担をした残りのお金は個人のために使用するだけでなく会社で必要になった時にも利用することができます。 しかし、会社の所得として税負担をした残りのお金は会社のためには使用できますが、個人のために使用すると問題になります。 極端に役員報酬を低く設定したせいで生活費が足りなくなって会社のお金を使ってしまえば、それは役員貸付金です。 個人のライフプランとも照らし合わせて最も有利な役員報酬を考えてください。退職金課税の見直しにも注意
先日の自民党の甘利明税制調査会長が退職金の課税を見直しする旨のニュースがありました。 終身雇用が形骸化した現在、勤続年数による控除額の計算が実情に合わないとのことのようです。 退職金が税制上優遇されていたため、法人から個人への資金移転には給与より退職金の活用が有利でした。 この税制改正の内容いかんによってはそのあたりも大きな変化があるかもしれません。 このブログでもお知らせしていきますが、動向には注意が必要です。ファイナンシャルプランナー 松田 聡子
この記事を書いた人

【経歴】明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
【保有資格】日本FP協会認定CFP® DCアドバイザー 証券外務員二種
群馬FP事務所では、中小企業経営者・自営業・フリーランスのライフプラン、資産運用、相続事業承継、保険見直し、確定拠出年金導入などの相談をお受けしております。
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