配偶者控除の見直しと働き方への影響
平成30年分以降から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われる見込みです。 これは国が打ち出している「個人所得課税改革」の一環で、その第一弾が「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」ということになります。 これによって、何が、どう変わるのでしょうか? 本来は配偶者控除の抜本的改革が行われるはずでしたが、様々な事情から配偶者特別控除を拡大し、事実上パート主婦への減税幅を拡大することになりました。 この改正による影響は家庭だけでなく、パート主婦の雇用主にも及ぶと思われます。 今回は、その点を解説します。

平成29年まで

多くの家庭ではこれまで「103万円の壁」と「130万円の壁」によって妻のパート収入を調整していました。 まず、妻の収入が103万円を超えると妻に所得税がかかるようになり、夫の配偶者控除がなくなります。 130万円を超えると妻は夫の扶養から抜け、国民年金保険料と国民健康保険税を払わなければならなくなります。 これに平成28年10月からいわゆる社会保険の「106万円の壁」が加わりました。 対象となるのは、
  1. 労働時間が週20時間以上
  2. 月額賃金88,000円以上
  3. 勤務期間1年以上の見込み
  4. 従業員501人以上の企業で働く学生以外
となっています。

平成30年から

今回の改正の内容が適用されるようになります。 内容は以下のとおりです。
変更点は、配偶者控除が適用される配偶者の年収が従来の103万円から150万円にまで増額されています。 また、150万円を超えた場合でも201万円までについては徐々に控除額が減額されるものの、一定の控除が適用されるようになります。 ゆえに控除の対象となる人が増えるため、配偶者の収入が103万円を超えていた人にとっては減税となります。 一方、世帯主の年収が1120万円を超える場合は配偶者控除の金額が減額となりますので、高額所得者にとっては増税となる可能性があります。

社会保険との関係

社会保険についてはこれまで通りのルールが適用されます。 ですから、150万円までパートで稼いだ場合、いわゆる106万円の壁、130万円の壁を越えることになりますので、社会保険への加入(厚生年金保険料負担・健康保険料負担)または国保や国民年金への加入が必要になります。

妻の年収と税金・社会保険料

妻の年収100万円以下

影響はありません。

妻の年収100万円超

妻に住民税がかかるようになります。

妻の年収103万円超

妻に所得税がかかるようになります。

妻の年収106万円超

上記の「106万円の壁」により、一部の大企業では妻が社会保険に加入することになります。 ただし、夫が自営業の場合は第1号被保険者から第2号被保険者への変更となるので影響はほぼありません。

妻の年収130万円超

夫がサラリーマンの場合、第3号被保険者から外れ、妻が社会保険に加入することになります。 妻が自営などの場合は第1号被保険者となります。 新たに国民健康保険料の支払いと、国民年金保険料の支払いが生じます。 ここを超えるかどうかが一番大きなポイントになります。 なお、106万円の壁と同様に自営業者の妻の場合、影響はありません。

妻の年収150万円超

夫の配偶者控除が減額されます。 ここからは妻の収入が増えるごとに段階的に控除額が減っていきます。 201万円を超えると配偶者控除はゼロになります。

年収150万円近辺の働き方が一番損?

女性が就業調整することを意識せずに、働くことができるようにするなど、多様な働き方に中立的な仕組みをつくる必要がある。 これが、今回の改正の趣旨だそうですが、果たして狙いどおりになるでしょうか? 手取りには社会保険料も大きく影響します。 年収150万円近辺ですと、税金と社会保険料の負担も増えてしまいます。 このゾーンで働くなら、103万円以下で働いたほうがいいと考える人も多くなるのではないでしょうか。 もしくは、150万円を大きく超えて働くか、だと思います。 社会保険に関しては、保険料負担によって手取りが減っても給付があるので、損得勘定は複雑になります。 いずれにせよ、働き損を回避できるようにシュミレーションすることが大切になってきます。

ファイナンシャルプランナー 松田 聡子
この記事を書いた人
松田聡子

【経歴】明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
【保有資格】日本FP協会認定CFP® DCアドバイザー 証券外務員二種


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