世帯の手取りが段違いに増える、所得分散のススメ
専業主婦世帯で夫の課税所得が1,000万円の世帯と共働きで夫婦それぞれの課税所得が500万円ずつの世帯の手取りはどちらが多いでしょうか? どちらも世帯の課税所得は1,000万円です。 所得税額は 専業主婦世帯 1,764,000円 共働き世帯  572,000 × 2 = 1,144,000円  なんと共働き世帯のほうが62万円所得税額が安くなります。 今回は所得を一極集中させないで分散することについて考えてみます。

法人で所得分散

わが国の所得税は所得が高くなると税率も上がる構造になっています。 個人事業主が法人成りすることも法人から給与を受け取ることで法人と個人に所得を分散する効果があります。 所得税は世帯単位でなく個人にかかってきますので、実効税率を下げるように所得を分散することが有効です。 同族会社では社長の妻が社員なり役員として働いている場合が多いですね。 その場合、妻が扶養の範囲になるように月額給与8万円程度に抑えている会社があります。 仮に社長の年収が1,400万円,妻の年収が100万円だったとします。 社長の所得税・住民税 235.28万円 妻の所得税・住民税 0円 計 235.28万円 一方、社長の年収が900万円,妻の年収が600万円だった場合 社長の所得税・住民税 94.88万円 妻の所得税・住民税 37.33万円 計 132.21万円 差は約103万円です。 妻の給与を扶養の範囲に抑えるより、妻の給与を多くして分散を図るほうが節税効果が得られています。 また、最終報酬月額を退職金の算定基礎としている会社では、妻に多額の退職金を支給できます。 退職金は給与より税制メリットがあります。 ですから、妻に多く退職金が支給できることは世帯の手取りを多くするために有効です。 ただしこの場合、妻は社会保険に加入しなくてはなりません。 社会保険料も考慮して給与の額を決めるようにしましょう。

個人事業主ではどうか

個人事業主も家族に給与を支払うことで所得分散が可能です。 ただし、専従者の条件を満たしていないと家族への給与を損金扱いにすることはできません。 また、専従者でも白色申告の場合、専従者給与控除額の上限が86万円になります。 青色申告なら専従者給与控除額の上限はありません(いくらでもいいわけではないです)。 たとえば事業で1,000万円の利益が出たとします。 この1,000万円を事業主一人の利益として計算した場合と、妻に400万円の給料を出した場合ではどれくらい税金が変わると思いますか? 個人の状況にもよりますのが一般的なモデルケースで考えてみます。 ・1,000万円を一人で申告した場合 所得税が約151万、住民税が約93万、事業税が約35万で合計279万円 ・1,000万円のうち400万円を給料として出した場合(2人分の税額)所得税が約83万、住民税が約80万、事業税が約16万で合計179万円となります。 所得を分散すれば約100万円税額が変わるのです。 これほどの差が出るのであれば、所得分散をしない手はないでしょう。 注意していただきたいのは、法人の場合も個人の場合も給与に見合った仕事内容であること。 実際に勤務していないのに給料を支払うのは脱税です。 ファイナンシャルプランナー 松田 聡子 
この記事を書いた人
松田聡子

【経歴】明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
【保有資格】日本FP協会認定CFP® DCアドバイザー 証券外務員二種


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