経営セーフティ共済は優秀な節税ツール。知らないと損する機能を解説
「経営セーフティ共済」は、企業の連鎖倒産を防ぐための制度で、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」といいます。優良企業の中には「倒産防止」という言葉に抵抗を感じる経営者もいるようですが、活用しないのは実にもったいないのです。なぜなら、経営セーフティ共済は非常に優れた節税ツールだからです。 この記事では経営セーフティ共済の節税機能と活用方法について、法人の財務に詳しいファイナンシャル・プランナーが解説します。
松田聡子松田聡子

現役のファイナンシャルプランナーとして、中小企業経営者のマネーコンサルをしています

経営セーフティ共済とは?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した際に自社が経営難に陥るのを防ぐ目的の制度です。取引先が倒産した場合、無担保・無保証人で掛金の10倍(上限8,000万円)まで借入できます。

経営セーフティ共済の加入資格

経営セーフティ共済への加入資格を持つのは1年以上継続して業務を行なっている会社、一定の組合です。個人事業主も加入できますが、医療法人やNPO法人は加入できません。資本金や出資額、従業員数には業種ごとに以下のような制限があります。
業種 資本金または出資金 従業員数
製造業・建設業・運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

経営セーフティ共済の掛金

毎月の掛金は、5,000円~200,000円までの範囲内(5,000円単位)で、自由に選択することができます(年間:240万円まで)。また、掛け金は800万円まで積立が可能です。

共済金の貸付けと一時貸付け

経営セーフティ共済に加入すると、掛け金総額の10倍以内、最高額8,000万円800万円の積み立て時)まで融資を受けられます。 また、取引先の倒産とは関係なく解約手当金の95%の範囲(30万円以上から)であれば、一時的な貸し付け(一時貸付金)を無担保・無保証で受けられます。返済期限は融資実行から1年間、期限一括償還で金利は年0.9%です。ただし、それを過ぎると年14.6%の違約金が発生するので注意が必要です。

経営セーフティ共済のメリット

経営セーフティ共済は、取引先が倒産する可能性のない会社にもメリットがあります。

掛金が全額損金算入できる

経営セーフティ共済の掛金は全額損金算入(個人事業主の場合は必要経費)できます。掛金は月払いも1年分以内の前納も可能です。 期首から月払いで掛け、決算月に翌期分を前納すると最大で460万円の損金計上ができます。前納月は当月分の引き落としがないため、1年で掛けられるのは最大23カ月分です。前納の活用により、決算対策による課税の繰り延べが可能になります。

掛金が全額戻る

経営セーフティ共済では40カ月以上の納付期間があれば、解約時に掛金の全額が戻ります。全額損金になる保険で、解約返戻率が100%の商品はありません。会社の利益をプールできて、解約時に掛金が100%戻る点は非常に大きなメリットです。

取引先が倒産しなくても低金利で借り入れできる

経営セーフティ共済は取引先の倒産時だけでなく、資金が必要なときに解約手当金の95%以内で借入が起こせます(一時貸付制度)。解約手当金という担保があるため、金融機関のような融資の審査を受けなくても借入可能です。 限度額以内ならいつでも借りられて年0.9%と低金利です。急に資金が必要になった場合には、まず経営セーフティ共済の一時貸付制度を活用するとよいでしょう。

経営セーフティ共済のデメリット

経営セーフティ共済はメリットの大きな制度ですが、以下のような注意点もあります。

800万円までしか掛けられない

経営セーフティ共済の積立には800万円の上限があります。掛金を積立てて800万円に達した場合、それ以上は掛けられません。つまり、プールできる利益は800万円までというわけです。なお、解約して解約手当金を受け取ると、再加入が可能です。

解約手当金は課税対象になる

経営セーフティ共済の掛金は全額損金算入できるため、解約手当金は全額雑収入として課税されます。個人事業主であれば、事業所得に算入されます。法人は退職金支給などの出口戦略が立てられますが、個人事業主には効果的な対策がほとんどありません。 そのため、経営セーフティ共済は個人事業主の節税ツールとしてはあまり適していないといえます。

12カ月未満の解約では戻りがない

経営セーフティ共済では掛金の納付月数が12カ月に満たない場合に解約すると、解約手当金が受け取れません。また、納付月数が40カ月未満の解約では、解約手当金は支払った掛金総額を下回ります。

一部解約はできない

経営セーフティ共済では、掛金の一部が戻ってくるような解約の方法はありません。事業資金が必要な場合は、一時貸付金を利用するか任意解約で解約手当金を受け取るかのどちらかとなります。

経営セーフティ共済の活用方法

節税ツールとしての経営セーフティ共済を効果的に活用する方法を紹介します。

決算対策に

経営セーフティ共済は決算対策として、業績のよいときも悪いときも活用できます。

課税の繰り延べに

経営セーフティ共済の掛金を支払うと全額損金算入できるため、業績がよかった事業年度の利益をプールできます。決算月に翌年度分の掛金を前納できるため、課税の繰り延べになります。

赤字決算を避けたい場合に

経営セーフティ共済で積み上がった掛金は、業績不振の事業年度に解約することで赤字の解消に利用できます。解約後は再加入して、掛金の積立が可能です。

役員退職金原資として

経営セーフティ共済を40カ月以上掛けて解約すると、掛金の全額が解約手当金として戻ります。解約手当金は雑収入として計上します。もし、同じ事業年度に役員の退職金支給があれば、その分の損金と相殺が可能です。 もちろん、帳簿上だけでなく資金も会社に入るため、退職金の財源として活用できます。役員退職金原資として活用する場合は役員退職の予定に合わせ、計画的に利用するとよいでしょう。

まとめ

経営セーフティ共済は掛金が全額損金に算入できて、解約時に100%戻ります。現在、全額損金算入可能な生命保険商品がないことを考えると、非常に大きな強みです。 決算対策や役員退職金準備など出口戦略を考えながら、効果的に活用したい制度です。まだ加入していない会社は、今期から活用することをおすすめします。 以下の記事で社宅を活用した節税方法を紹介しています。
この記事を書いた人
松田聡子

【経歴】明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
【保有資格】日本FP協会認定CFP® DCアドバイザー 証券外務員二種


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