利益が800万円を超えたら検討したい分社化のメリットとは?
もし、あなたの会社の経営が順調でいくつかの事業が育って来たら、別会社を作ることを検討しませんか? 事業ごとに採算を管理することができますし、節税メリットを享受することもできるからです。

分社化のメリット

分社化とは事業を分割するなどして新たに別会社を作ることです。 例えば、運送業と倉庫業を兼業している場合、運送業をA社で、倉庫業をB社で行います。

軽減税率の適用

まず、軽減税率を活用できます。 法人税率は、23.4%ですが、資本金1億円以下の会社の、800万円以下の所得には、15%の軽減税率が適用されます。 別会社を作ってそこで利益を計上すれば、所得が800万円までは、法人税の税率が約10%も少なくてすむのです。 軽減税率は、事業税にも別途、設けられています。

消費税の2期免除

資本金が1千万円未満であり、かつ、1期目の最初の1ヶ月の売上と給与等の支払額が1,000万円以下であれば、消費税は、2期間、免税となります。 今後、消費税は10%に上がりますので、そうなればますます節税効果が大きくなるでしょう。

2社から役員退職金を受け取れる

分社化すると「役員退職金」を2社から受け取ることができます。 退職金を支払う法人側は「損金計上」でき、受け取る本人側は「退職所得」として低い税率で法人から個人に資金移転することが可能です。 分社化して2社から「役員退職金」をもらえば、この税制上の恩典がダブルになるわけです。 【退職金税制】 ● 退職所得控除 = 70万円 ×(勤続年数-20年)+ 800万円 ● 1/2課税 =(退職にかかわる収入金額-退職所得)÷ 2 ● 分離課税 = 他の所得と合算されない 退職金準備においても分社化することで経営セーフティ共済も2社に分けて加入することができます。 経営セーフティ共済についてはこちらの記事をお読みください。

決算日をずらして利益をキャッチボールする

分社化した会社のどちらかが仕事を実際に発注する必要がありますが、仕事を関係会社で受発注することによって利益をキャッチボールできます。 この場合、決算日はなるべく離した方が、利益を受けをた会社で対策が立てやすくなります。

法人設立時に現物出資で節税できる

過日の記事でご紹介した、現物出資を分社化の際にも利用できます。 新しい法人を設立する際に、現物出資するのです。 現物出資についてはこちらの記事をお読みください。 会社のスリム化は節税対策として有効なので、新会社の業種が元の会社とかぶらないように注意して、分社化をご検討ください。

ファイナンシャルプランナー 松田 聡子
この記事を書いた人
松田聡子

【経歴】明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
【保有資格】日本FP協会認定CFP® DCアドバイザー 証券外務員二種


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