前回の記事で消費税の軽減税率への対応策として2023年10月から導入されるインボイス方式についてお伝えしました。
売上高1000万円以下の免税事業者に大きな影響があることはおわかりいただけたかと思います。
課税事業者からすると、同じ仕入をするなら仕入税額控除が適用される事業者から仕入れようとするのは当然と言えます。
そのため、免税事業者が取引から除外されてしまうケースも想定しなくてはならないでしょう。
今回は、消費税インボイス方式で不利益を被る免税事業者とその対策についてお伝えします。
消費税インボイス方式の影響を受ける免税事業者とは?
まず、免税事業者の中でどんな事業者が消費税インボイス方式で不利益を被るのでしょうか。
それは、課税事業者を顧客としている免税事業者です。
取引先が同じ免税事業者であったり、一般消費者である場合は仕入れ税額控除の問題は発生しません。
B to Bで年商1000万円以下(免税事業者)が多そうな業種
- コンサルタント
- 建設業一人親方
- デザイナー
- 士業
このような方々はインボイス方式のスタートで仕事が減る可能性があります。
免税事業者ができる対策は?
では、B to Bの免税事業者ができる対策にはどんなものがあるでしょうか?
課税事業者になる
対策の1つとして確実なのは課税事業者になってしまうことです。
もっと言えば、事業をがんばって売上げ1000万円を超えて自然に課税事業者になるということもできます。
免税事業者のままで値下げで対応する
例えば、クリエイティブな仕事をしていてあなたが替えのきかない存在の場合、クライアントとの話し合いで免税事業者として従来のまま取引をさせてもらえることもあるでしょう。
ただ多くの場合、免税事業者のままであれば消費税分は値下げという選択肢になります。
仕事は減らない代わりに見入りは減ることを覚悟しなくてはなりません。
課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかは個々のケースでシュミレーションしてみないとどちらがいいかは判断できないので、試算してみてください。
消費税の納税額の計算方法は2通りある
もし、課税事業者になることを選んだとします。
消費税の納税額は預かった消費税から仕入れに掛かった消費税を差し引いた残りでしたね。
この方法を原則課税と言います。
実は、原則課税の他に簡易課税というもう1つの計算方法があります。
簡易課税制度とは?
簡易課税制度とは、課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の事務負担の軽減を目的として、届出を行った事業者に対し、簡易化された仕入控除税額の計算を認めるという制度です。
売上げ分の消費税に業種に応じた割合(みなし仕入率)を払った消費税と仮定して差し引きします。
メリットとして
- 計算が簡単
- 原則課税に比べて納税額が少なくなる場合が多い
- インボイスが発行できる
免税事業者が課税事業者になることを選択して、いきなり原則課税での消費税を計算するのはハードルが高いといえます。
もし、課税事業者になるなら簡易課税制度を利用するほうがいいでしょう。[br num=”3″]
ファイナンシャルプランナー
松田 聡子
【経歴】明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
【保有資格】日本FP協会認定CFP® DCアドバイザー 証券外務員二種
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