2017年1月の確定拠出年金の制度改正に向けて、関心を持つ個人や会社が増えてきました。
今までは公務員や専業主婦は加入することができませんでしたが、改正後は加入できるようになります。
よって、現役世代のほぼ全国民が加入できる制度になります。
それに伴い今まで確定拠出年金の取扱いがなかった金融機関が取り扱いを始めるなどの動きが活発になっています。
今回は、確定拠出年金の最大のメリットである掛金の所得控除について触れ、あなたを魅惑の確定拠出年金ワールドへご案内します。
掛金の所得控除と運用益非課税
まず、確定拠出年金には3つの税制優遇があります。
- 掛金の全額が所得控除できる
- 運用益が非課税で再投資される
- 受給時の税金が優遇されている
このうち、2.の運用益に対する非課税というのはNISAと同じです。
例えば、投資信託の解約益や普通分配には20.315%の所得税が課税されます
NISAや確定拠出年金ではこれらが非課税になります。
もちろんあったほうがいいですが、預金商品などで大きな運用益が出にくい場合はそれほど魅力のないメリットです。
それに対し、1.の掛金の全額が所得控除というのはほとんどの加入者にとって大きな魅力のある税制優遇です。
これが確定拠出年金の最大のメリットである理由をご説明します。
年利33%が確実な金融商品があるでしょうか?
個人型の場合で国民年金の第1号被保険者で限度額いっぱいの68,000円を毎月積み立てるケースで考えます。
1年間の積立金額は
68,000円 × 12ケ月 = 816,000円 です。
この方の課税所得を1,000万円とします。
確定拠出年金に加入しない場合の所得税・住民税の合計は約280万円です。
掛金を年816,000円払った場合の所得税・住民税の合計は約253万円です。
所得税・住民税の差額は約27万円です。
81万円の積立をしたら利息が27万円ついたようなものです。
金利に直せば
27万円 ÷ 81万円 × 100 ⁼ 約33.3% です。
確実に33%の利息が付く金融商品なんてあるでしょうか?
今の日本であるわけないですよね。
このケースの33%という数字、利息と呼ぶのは誤解を招きますので節税率と呼んでおきます。
掛金の所得控除による節税率は、当然、税率によって変わってきます。
税率の高い、所得の高い人ほど有利になります。
けれども、たとえ15%程度の節税率だとしても十分魅力的だと思いませんか?
ところで、残念ながらこのメリットの恩恵がない加入者がいます。
今回、加入対象になった専業主婦の方々です。
掛金が所得控除になることは所得のない方には関係ないのですが、それでも加入すべきメリットはありますので少しでも多くの方に活用していただきたいと思います。
ファイナンシャルプランナー
松田 聡子
【経歴】明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
【保有資格】日本FP協会認定CFP® DCアドバイザー 証券外務員二種
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