
- 役員の非課税手当になる(月10万円上限)
- 法人にとって経費になる
- 消費税の節税になる(通勤手当=課税仕入れ)
役員にとっての節税
例えば、次のような役員のケースで考えてみます。 A 給与50万円 + 通勤手当0円 B 給与47万円 + 通勤手当3万円 どちらも法人が支払う金額は同じです。 ところが、Aは「給与50万円」で所得税・住民税が計算されるのに対して、Bは「給与47万円」で計算されます。 手取りが多くなるのはどちらでしょうか? もちろん、Bのケースですよね。法人にとっての節税
「通勤手当」は消費税の課税仕入れになります。 どういうことかというと、課税仕入れとは消費税込みで支払ったという扱いになります。 事業者が税務署に収める消費税の額は以下の通りです。 売上とともに預かった消費税 - 課税仕入れに係る消費税額 つまり、「通勤手当」を支給すれば消費税の軽減にもなるということです。 今後、消費税率が10%になれば、さらに軽減額が大きくなるわけです。いくらまでなら「通勤手当」を非課税にできるのか?
交通機関を利用している場合の限度額は月10万円まで、マイカー通勤は役員の自宅と事業所との距離によって限度額が変わってきます。距離 | 非課税金額 |
---|---|
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 31,600円 |
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
通通勤距離が片道2キロメートル未満 | (全額課税) |
この記事を書いた人

【経歴】明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
【保有資格】日本FP協会認定CFP® DCアドバイザー 証券外務員二種
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