事業用の建物に地震保険は付けられるのか?
あなたは会社の建物や工場を持っていますか(法人でも個人でも)? もし持っていたら、地震保険には入っていますか? 事業用の物件向けの地震保険は、住宅用の地震保険とは全く別のものです。 通常、私たちが地震保険と呼んでいるものは家計地震保険というもので、居住用の物件が対象になります。 そのため居住部分のない事業用の物件は家計地震保険の対象にはなりません。 ですが、地震が発生して建物が倒壊した場合、火災保険に入っているだけでは補償されないことは、居住用でも事業用の物件でも変わりありません。 では、事業用なら地震の補償がなくても大丈夫でしょうか? そんなことはないですよね。 そこで、事業用の建物や工場での地震の補償に対応するものが地震拡張担保特約(地震危険担保特約)と呼ばれるものです。 家計地震保険との大きな違いは、家計地震保険は国と保険会社が共同で営む社会保障の一種のようなもので保険料も一律です。 これに対し、地震拡張担保特約は各保険会社が独自にやっているものなので保険料もさまざまです。 地震拡張担保特約はどんな建物でも誰でも契約できるわけでなく、保険会社に申請をして引き受けてもらう場合がほとんどです。 そのため、なかにはこの特約でなければ引き受けてはいけない物件を家計の地震保険で契約してしまっているケースもあります。 そういったケースの場合、実際に大地震で火災や倒壊が発生した際に保険金支払いのトラブルになる可能性が高いと思われます。 自然災害が多発し、家計地震保険の保険料値上げを来年に控えている今だからこそ、事業用物件の地震拡張担保特約について正しい知識やポイントについて解説します。

地震拡張担保特約の対象物件、契約の仕方

この特約は事業用の物件を対象にしますので、居住用あるいは居住部分がある物件なら家計地震保険で契約しなければなりません。 また契約は通常申請をした上で契約できるか判断しますので断られることもあります。

地震拡張担保特約の保険金額

家計地震保険は建物と家財につき、火災保険の30%~50%の間で保険金額を決めます(建物5,000万円、家財1,000万円が限度)。 例えば、建物に2,000万円の火災保険を契約していれば、地震保険は600万円~1,000万円で契約するということになります。 それに対して地震拡張担保特約の引き受け方法には支払限度額方式と縮小支払方式の2つの方法があります。 ■支払限度額方式 支払限度額方式は、契約時に設定した支払限度額まで、実際の損害額から所定の自己負担を差し引いた額を1回の保険事故で支払う方法。 ■縮小支払方式 縮小支払方式は、実際の損害額から所定の自己負担を差し引いた額に、契約時に設定した 縮小割合を乗じて計算した額を1回の保険事故で支払う方法。 この支払限度額も火災保険の何%まで引き受けるかはケースバイケースとなっています。

地震拡張担保特約の保険料

地震拡張担保特約の保険料は各保険会社とも公表していません。 私がある保険会社の担当者に問い合わせたところ「目の玉が飛び出るほど高いですよ」とのことでした。 保険会社によって幅があると想像できますが、相当に高いことは確かだと思われます。 そもそも引き受けてくれないこともあるので、こればかりは複数の保険会社にあたったほうがよさそうです。

地震拡張担保特約で注意すべきこと

これまでの説明で、地震拡張担保特約ってハードルが高いと感じましたか? でも、あなたの会社の火災保険や、知っている会社の火災保険に地震保険が付いていたりすることってありませんか? 実は、契約の仕方を間違えているケースが多いのです。 私の経験からだと営業担当者の無知や恣意(つまりわざと)による間違った契約が無数に存在していることはわかります。 事業用の物件だと地震拡張担保特約が付けられなかったり、付けられても保険料が高いから居住用物件の契約にしてしまうとか。 もし、事故が起きたら大丈夫なんだろうかと心配になってしまいます。 また、最初に契約したときは居住用に使っていたが、その後居住用に使わなくなったなどという場合などは契約を変更しなくてはいけません。 現在、事業用の自己物件に地震の補償をを付けているなら、契約内容をもう一度確認してみてください。 これから、地震拡張担保特約を付けることをご希望なら、複数の保険会社にあたってみてください。 複数の保険会社を取り扱う乗合代理店がいいでしょうね。

ファイナンシャルプランナー 松田 聡子 税理士ドットコム
この記事を書いた人
松田聡子

【経歴】明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
【保有資格】日本FP協会認定CFP® DCアドバイザー 証券外務員二種


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