資本金はお金でなくてもかまわない!現物出資のポイントとメリット
会社法が施行され、資本金に関する規制は撤廃されました。 それ以前は、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円が最低金額と定められていました。 しかし、会社法の施行によってこの制限がなくなったのです。 これにより、お金がなくても会社を設立することが可能となったのです。 そうはいっても、事業をしていく上で社会的信用を無視することはできません。 もし、「資本金1万円」という会社があったとしたら、あなたは取引したいと思うでしょうか? 「この会社、大丈夫?」と不安になることでしょう。 そこで、取引先などを意識した資本金の設定が必要になります。 ただ、起業時に資金が十分にない場合も多いですよね。 あきらめるのは早いです。 お金以外も資本金にできる「現物出資」という方法があります。 現物出資は最初の出資の時でも、後から増資するときでも可能です。 今回は、現物出資のポイントとメリットについてお伝えしていきます。

現物出資とは?

現物出資とは、会社設立の時などに「パソコン」「不動産」「車」「債券」「有価証券」などお金以外の物によって出資することをいいます。 現物出資は、裁判所が選任した検査役の調査が必要となります。 ですが、現行法では現物出資額が「500万円以下」ならその価値を証明するのに裁判所選任の検査役による調査は必要ない制度になっています。 現物出資できるものの中には形のないもの、商業的権利なども含まれます。 例えば、著作権、ソフトウェア、ノウハウなどです。 ですから、「自分には何もない!」とあきらめないで、冷静に現物出資できそうなものを探してみてください。 実際に収益をあげているホームページなども現物出資できます。 ただし、本当は10万円しか価値がないものを100万円の価値があると言って現物出資すると、その差額分が出資者に譲渡税として課税されることがあります。 ですから、税務調査が入ったとしても、価格算定の根拠を説明できる価格付けにしておきましょう。

現物出資のメリット

一般的なメリット

現物出資の一般的なメリットとは、現金がなくとも資本金を大きくすることができるということです。 最低資本金制度が撤廃されても、やはりある程度の資本金があったほうが経営がスムーズになるでしょう。 資本金は多すぎてもいけませんが、対外的な信用を損なうほどでも困ります。

現物出資の本当のメリット

実は、現物出資の本当のメリットは「減価償却」を計上して節税できることにあります。 現物出資とは個人が所有している現物財産を会社の物とする変わりにその価格に応じて株式を発行します。 つまり会社が出資者個人から現物財産を買い取る行為といえます。 法人の資産は耐用年数内であれば、減価償却ができますので毎年費用計上することが可能です。 ここでのポイントは“現金を1円も使ってない”ということです。 つまり、実際には支出のない費用を計上できるわけです。 例えば、あなたが会社を設立したとします。 その会社の資本金は現金100万円、現物出資200万円、合計300万円とします。 ここでは自動車に50万円、PCに20万円、ホームページに130万円とそれぞれ価格を付けて現物出資しました。 ホームページも営業権も会社の資産として貸借対照表に載せられます。 その上、「無形固定資産」として減価償却が可能です。 法人設立時に定款に記載しておけば、会計上もソフトウェアとして5年間で減価償却できるのです。 これは意外と知られてないことです。 あなたの会社の決算書(1期目)には現物出資した自動車、PC、ホームページの減価償却費が計上されるのです。 仮にその減価償却の金額が「100万円」だとします。 実効税率21.42%(課税所得400万以下)でもこれだけで「20万円」の節税になります。 税法上、減価償却できる法定耐用年数はそれぞれの資産によって細かく規定されています。 おそらく、あなたが現物出資する際はたいてい「中古資産」でしょう。 その場合、法定耐用年数切れでも「中古資産の耐用年数=償却期間2年」で減価償却費を計上できます。 ともあれ、現物出資はお金を出さずに費用を計上できる優れた節税方法でもある分けです。 さっそく、現物出資ができるモノを探してみませんか?

ファイナンシャルプランナー 松田 聡子
この記事を書いた人
松田聡子

【経歴】明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
【保有資格】日本FP協会認定CFP® DCアドバイザー 証券外務員二種


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